介護職員等処遇改善加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算算定に係る見える化要件について
令和6年6月の報酬改定において処遇改善関連の加算が一本化され、新たに介護職員等処遇改善加算(介護保険法)、福祉・介護職員等処遇改善加算(総合支援法)が創設されました。
当該加算を算定するにあたり、次の要件を満たす必要があります。
・職場環境等要件に関し複数の取り組みを行っていること
・職場環境等改善に係る取り組みについて、「見える化」を行っていること
これらの要件に基づき職場環境等改善に係る当法人の取り組みについて、下記の通り公表いたします。
なお、加算の取得状況は「サービス情報公表システム」においても公表されております。
職場環境等要件
職場環境等の改善に係る取り組み (599KB) |
処遇改善加算の取得状況
算定状況一覧(高齢サービス) (240KB) |
算定状況一覧(障がいサービス) (243KB) |


